あなたの身近な法律家!沖野司法書士・行政書士事務所

依頼者等の本人確認・意思確認

本人確認の制度についてはいくつかの種類がありますが、司法書士の業務をご依頼を頂いた場合、ご依頼者様の本人確認の手続きを必ず行う必要があります。本人確認については、

  1. 依頼者様がご本人であることの確認(人)
  2. 依頼の内容確認(物)
  3. 意思の確認(意思)

の3点について、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定められています。
本人確認等ができない場合はご依頼を受任することができませんので、本人確認手続きにご協力をお願い致します。

本人確認のための必要書類等

不動産登記申請業務における本人確認のための必要書類は次のとおりです。

顔写真付
公的証明書類

運転免許証または運転経歴証明書
住民基本台帳カード(顔写真付)
旅券
在留カードまたは特別永住者証明書

顔写真の無い
公的証明書類

国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の被保険者証
公務員共済組合の組合員証
国民年金手帳
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳等

法人の場合

登記事項証明書
会社印鑑証明書(登記申請手続において添付省略できる場合がありますが、委任状等の陰影照合のために必要です。)
代表者個人の本人確認書類

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