沖野司法書士・行政書士事務所

手続の概要

 相続放棄とは、相続人が、相続の開始により自己に帰属すべき権利・義務を確定的に消滅させる意思表示をするというものです。

 

 相続の放棄をしようとする者は、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書等を提出して、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。

 

 相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄の申述

申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要書類・費用

申述に必要な費用
  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。)
申述に必要な書類
  • 相続放棄の申述書
  • 標準的な申立添付書類

【共通】

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

熟慮期間の延長について

相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

相続放棄申立後の流れ

申述人に対する照会

必要書類を添付して申述書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所からいくつかの質問が記載された回答書が申述人のところへ送られてきます。

 

申述人はその質問に回答し、署名押印をするのですが、申述書と回答書の陰影が同一である必要があるため、申述書を作成した場合はどの印鑑で押印したのかを明らかにしておきましょう。

 

回答書を家庭裁判所に返送してから、しばらくすると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知書は紛失しても再発行できないので注意してください。

相続放棄をする上での注意点

次に該当する事実がある場合は相続放棄できないことがあります。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分した
  • 相続人が自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に限定承認または相続の放棄をしなかった
  • 相続人が限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった

ただし、上記に該当するような場合でも個々の事情を考慮して相続放棄が認められるケースもなくはありません。
相続放棄に関して疑問点があれば司法書士にご相談ください。

司法書士報酬

申述書作成のみプラン 通常プラン
報酬(税別) 20,000円〜 40,000円〜
初回無料相談
相続放棄申述書作成
申述書提出代行 ×
戸籍謄本等収集(実費別途必要) ×
照会書への回答作成支援 ×
親族への相続放棄通知 ×

相続人が2人以上で同時に相続放棄する場合は、上記価格から割引いたします。

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