沖野司法書士・行政書士事務所

資格者代理人による本人確認情報とは

資格者代理人による本人確認情報の提供の制度とは,登記識別情報(又は登記済証)を登記所に提供することができない場合に,司法書士等の資格者代理人が適切な本人確認情報を提供し,登記官が提供された情報の内容を適正なものと認めたときは,事前通知の手続を省略することができるというものです。

 

登記識別情報等が無くても事前通知の手続をすることで登記を申請することは出来ますが、売買手続において代金の支払いは完了したものの、事前通知の手続きが何らかの理由で滞ると登記が完了せず、代金を払ったものの登記がなされないというリスクがあり、特に他人同士の手続きの場合は事前通知の手続きは利用されていないのが実情です。

 

そのため実務上は司法書士による本人確認情報の提供によることがほとんどです。

本人確認情報の作成の流れ

司法書士が、申請者(売主、設定者等)と実際に面談をして以下の点について確認をします。

  1. 申請者本人であること
  2. 申請者が確かに当該不動産の所有者であること

本人確認のための必要書類

司法書士が申請人の氏名を知らず、又は申請者と面識がないときは、申請者本人であることを確認するため、下記の書類が必要です。

1号書類(顔写真付公的証明書類)

運転免許証
個人番号カード
旅券、乗員手帳(氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)
在留カード、特別永住者証明書
運転経歴証明書
のうちいずれか1点以上

2号書類(顔写真無公的証明書類)

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証
国民年金手帳
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(氏名、住所及び生年月日の記載があるもの)
のうちいずれか2点以上

3号書類

2号書類のうちいずれか1点以上
プラス
官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1点以上
例 国家資格の合格証書、免許証等

 

1号書類、2号書類び有効期間又は有効期限のある3号書類は、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限られます。

申請者が当該不動産の所有者であることの確認

権利の取得や設定を確認できる書類

売買契約書、領収書等
建築請負契約書、領収書等
登記原因証明情報の写し、登記完了証等
遺産分割協議書等の相続関係書類

申請者と当該不動産の関連性を確認できる書類

当該不動産の公共料金の領収書
固定資産税納税通知書等

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