沖野司法書士・行政書士事務所

自筆証書遺言保管制度

令和2年7月10日から法務局による「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。

制度の概要

自筆証書遺言を作成する。

保管の申請をすることができる遺言書は、民法の規定に基づき自筆で書かれた遺言書のみです。
遺言書に封をしてはいけません。

法務局では遺言書の形式のチェックはしますが、遺言の内容(遺言者が望む通りの相続手続ができるかどうか)のチェックまではしてくれません。遺言者の思いが実現できない遺言書とならないよう、遺言書作成の段階から司法書士がサポートします。

遺言書の保管申請をする

  1. 法務局の予約を取ります。(法務局の予約サイトはこちら
  2. 遺言者本人が法務局に出向きます。
  3. 必要事項を記載した申請書、遺言書、添付書類を提出します。
  4. 不備が無ければ、遺言書の保管が開始され、遺言者に保管証が交付されます。

保管申請には遺言者本人が必ず法務局に出向く必要があります。書類等に不備があると補正や再提出のために何度も足を運ばなければなりません。スムーズに申請できるよう、司法書士が申請書の作成や戸籍謄本等の収集をサポートします。

相続開始後に遺言書の内容の証明書を受け取り、相続手続をする。

相続人等は法務局で必要事項を記載した請求書と必要書類を提出し、遺言の内容の証明書の交付を受けて、相続手続を行います。

司法書士が請求書の作成や戸籍謄本等の収集、法定相続情報一覧図の作成をサポートします。その後の相続手続(不動産、預貯金等の名義変更)もお任せください。

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