沖野司法書士・行政書士事務所

法定相続情報

手続きの流れ

1−申出

(1)―戸籍謄本・除籍謄本等を収集
(2)−法定相続情報一覧図の作成
(3)−申出書を記載し、上記1,2の書類を添付して申出

2−確認・交付(登記所)

(1)―登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
(2)―認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、提出した戸籍謄本等の返却

3―利用

各種の相続手続に利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出可能)
制度を利用できる方
本制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用可能です。(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)
申出をすることができるのは、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
申出代理人となれるのは、法定代理人のほか、@民法上の親族、A資格者代理人です。(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることができる登記所
以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することができます。

 

被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地
申出は郵送によることもできます。

 

必要書類

必ず用意する書類
書類名 取得先
@

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
※出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の本籍地の市区町村役場
A 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の市区町村役場
B

相続人の戸籍謄抄本
※相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

各相続人の本籍地の市区町村役場
C

申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
以下に例示する書類のいずれか一つ
◆運転免許証のコピー ※1
◆マイナンバーカードの表面のコピー ※1
◆住民票の写し など
※1原本と相違ない旨を記載し、申出人の記名・押印をします。
※2上記以外の書類については、登記所に確認してください。

 

必要となる場合がある書類
書類名 取得先
D

(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

各相続人の住所地の市区町村役場
E

(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
E−1 委任状
E−2 (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(@又はBの書類で親族関係がわかる場合は、必要ありません。)
E−3 (資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

E2につき市区町村役場
F

(Aの書類を取得することができない場合)
被相続人の戸籍の附票

被相続人の本籍地の市区町村役場

 

よくある質問

手数料はかかりますか?
登記所における本制度の手数料は、無料です。ただし、戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要です。また郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要です。
一覧図の写しが追加で必要となった場合、再交付を受けることは可能ですか?

可能です。ただし再交付を受けることができる方は、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかったほかの相続人は、再交付を受けることができません。)

いつまで再交付を受けられますか?

法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。

報酬・費用

法定相続情報証明制度の手続き代理に関する報酬・費用は以下のとおりです。

相談料

・初回30分 無料、 以後30分毎に2,500円

報酬

・基本報酬  20,000円 ※相続登記と同時申請の場合は減額あり
・戸除籍謄本等の取得報酬  1通あたり1,000円(相続人の人数、自治体数により変動します。)

実費

・戸除籍謄本等の発行手数料(市区町村役場に支払うものです。)
・切手代、定額小為替発行料等(原則として郵送により書類の提出、取得を行います。)

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