法定相続情報
手続きの流れ
1−申出
(1)―戸籍謄本・除籍謄本等を収集
(2)−法定相続情報一覧図の作成
(3)−申出書を記載し、上記1,2の書類を添付して申出
2−確認・交付(登記所)
(1)―登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
(2)―認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、提出した戸籍謄本等の返却
3―利用
各種の相続手続に利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出可能)
制度を利用できる方
本制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用可能です。(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)
申出をすることができるのは、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
申出代理人となれるのは、法定代理人のほか、@民法上の親族、A資格者代理人です。(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることができる登記所
以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することができます。
被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
被相続人の最後の住所地
申出人の住所地
被相続人名義の不動産の所在地
申出は郵送によることもできます。
必要書類
必ず用意する書類
書類名 | 取得先 | |
---|---|---|
@ |
被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
A | 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
B |
相続人の戸籍謄抄本 |
各相続人の本籍地の市区町村役場 |
C |
申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類 |
必要となる場合がある書類
書類名 | 取得先 | |
---|---|---|
D |
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合) |
各相続人の住所地の市区町村役場 |
E |
(委任による代理人が申出の手続きをする場合) |
E2につき市区町村役場 |
F |
(Aの書類を取得することができない場合) |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
よくある質問
可能です。ただし再交付を受けることができる方は、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかったほかの相続人は、再交付を受けることができません。)
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
報酬・費用
法定相続情報証明制度の手続き代理に関する報酬・費用は以下のとおりです。
相談料
・初回30分 無料、 以後30分毎に2,500円
報酬
・基本報酬 20,000円 ※相続登記と同時申請の場合は減額あり
・戸除籍謄本等の取得報酬 1通あたり1,000円(相続人の人数、自治体数により変動します。)
実費
・戸除籍謄本等の発行手数料(市区町村役場に支払うものです。)
・切手代、定額小為替発行料等(原則として郵送により書類の提出、取得を行います。)