※注意 届出がない場合は、原則屋内禁煙となります!

喫煙可能室の設置

静岡県受動喫煙防止条例等の規定によって、2020年4月以降は、客席面積100平米以下かつ個人又は中小企業(資本金5000万円以下)の既存店舗のみ、喫煙可能室の設置や店舗全体を喫煙可とすること(喫煙可能店)ができます。ただし、2020年4月以降に新規に開店する飲食店は、客席面積にかかわらず喫煙可能室の設置はできません。

 

なお、2020年4月以降も喫煙可能室の設置等をする場合は、静岡県(静岡市内の飲食店は静岡市、浜松市内の飲食店は浜松市)に届出等をしていただく必要があります。届出がない場合は、2020年4月以降は原則屋内禁煙となってしまいます。

 

また、2020年4月以降は、喫煙することができる場所には、20歳未満の方の立入りが法律で禁止されます。(20歳未満の従業員も立入りできません。)

 

このため、2020年4月以降も店舗全体を喫煙可とする場合は、20歳未満の方は店舗自体に入店できなくなりますので、御注意ください。

客室とは

「客席」とは、店舗全体の面積から、厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員スペース等を除いた部分をいいます。

届出について

設置の届出

 

喫煙可能室を設置したときは所定の書面による届け出が必要です。

 

届出先

 

飲食店の所在地を管轄する県健康福祉センター

 

(静岡市内の飲食店は静岡市、浜松市内の飲食店は浜松市)

 

報酬について

届出書1件につき10,000円(消費税別)

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