産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、主に、商業、農業、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下に掲げる20種類のものです。これら以外のものは一般廃棄物です。
一般廃棄物は原則として当該市町村が処理することになっていますが、産業廃棄物は事業者自らが処理することが原則となっています。

 

(1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動植物性残さ
(17)動物系固形不要物
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物との違いは?

上記の20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請先はどこですか?

産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。
収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(但し、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)
静岡県での窓口は、主たる営業区域を管轄する健康福祉センターです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類は?

産業廃棄物収集運搬業許可申請書のほか、以下の添付書類が必要です。

  1. 事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設に関する書類
  3. 施設の所有権又は使用権原を証する書類
  4. 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  5. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法調達方法を記載した書類
  6. (申請者が法人の場合)直前3年間の各事業年度における貸借対照表等の計算書類
  7. (申請者が個人の場合)資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付に関する書類
  8. (申請者が法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  9. (申請者が個人の場合)申請者の住民票及び登記されていないことの証明書
  10. 誓約書
  11. (申請者が個人で未成年の場合)法定代理人の住民票及び登記されていないことの証明書
  12. (申請者が法人の場合)役員の住民票及び登記されていないことの証明書
  13. (申請者が法人の場合)出資者等の住民票及び登記されていないことの証明書(個人)・登記事項証明書(法人)
  14. 使用人の住民票及び登記されていないことの証明書
  15. 使用人の権限を証する書類
  16. 試験検査成績書の写し
  17. 予定運搬先処分業者の許可証、指定証の写し
  18. 他県等の許可証・指定証の写し

「講習会」とは?

産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。
現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。

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