相続・遺言

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廃除について

廃除とは?

民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 相続が開始されたときに、相続人となるべき人(推定相続人)から被相続人の財産を相続する資格を奪う制度です。

 

 推定相続人の中に相続させたくない者がいる場合、被相続人の意思を実現させる方法として用いられます。

 

 廃除の対象となる相続人は、遺留分のある推定相続人(配偶者・子・直系尊属)に限られ、その他の相続人(兄弟姉妹)は廃除の対象となりません。

 

 兄弟姉妹には遺留分がないことから、兄弟姉妹に財産を相続させたくない場合は、その旨の遺言を作成しておけば兄弟姉妹が相続することはできません。

 

 廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求するか、または遺言によりすることができます。遺言による場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求します。

 

廃除の要件

  • 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
  • 推定相続人にその他の著しい非行

 被相続人に対する虐待等ですが、これは簡単に認められるものではなく、家庭裁判所において慎重に検討されたうえで廃除の決定がなされます。

 

 その他の著しい非行について、必ずしも被相続人に対する非行行為でなくても廃除原因となりえますが、いずれの場合でも総合的に審議したうえで決定されるので、廃除の請求が認められるのは難しい場合が多いようです。

 

判例
 本条にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものを含む。

 

 廃除の審判が確定するとその旨が推定相続人の戸籍に記載されます。相続の手続きをする際には、関係先に戸籍謄本を提出することが多いので、当該相続人が廃除されていることがわかりやすいようになっています。

 

 また、廃除の審判が確定した後でも、被相続人はいつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。この請求は遺言によることもでき、遺言による場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

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