医療法人とは

医療法人は、

  • 病院
  • 医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所
  • 介護老人保健施設又は介護医療院

を開設しようとする社団又は財団であって(医療法第39条)、都道府県知事の認可を受けて設立された法人を言います。

設立までの一般的な手順

  1. 定款の作成(医療法第44条第2項)
  2. 主たる事務所の所在地の都道府県知事への認可申請(医療法第44条第1項、医療法施行規則第31条)
  3. 都道府県知事の認可(医療法第44条第1項)
  4. 設立登記申請(医療法第46条第1項)

(1)定款の作成

医療法人を設立するためには、都道府県知事の認可を受ける必要がありますが、その認可申請には、申請書に定款(財団型の場合は寄付行為)を添付する必要があります。
定款には必ず記載されていなければならない事項があります。

定款の絶対的記載事項

1.目的
2.名称
3.開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び開設場所
4.事務所の所在地
5.資産及び会計に関する規定
6.役員に関する規定
7.理事会に関する規定
8.社員総会および社員たる資格の得喪に関する規定(財団型の場合は、評議員会及び評議員に関する規定)
9.解散に関する規定
10.定款(財団型の場合は寄付行為)の変更に関する規定
11.公告の方法

(2)主たる事務所の所在地の都道府県知事への認可申請

認可申請するにあたって、一定の書類が必要になりますが、具体的な書類については医療法施行規則第31条に規定されています。

第三十一条 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一 定款又は寄附行為
二 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
三 設立決議録
四 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
六 法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
七 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
八 設立者の履歴書
九 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
十 役員の就任承諾書及び履歴書
十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

(3)都道府県知事の認可

都道府県知事の認可は、認可申請者に認可書が到達したときにその効力が発生します。

(4)設立登記申請

設立の登記は、認可書の到達したときから2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければなりません(組合等登記令第2条第1項、第24条)。(主たる事務所と異なる管轄内に従たる事務所がある場合は、主たる事務所における設立登記をした日から2週間以内。)

登記事項
  • 目的及び業務
  • 名称
  • 事務所の所在場所
  • 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  • 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  • 資産の総額
添付書面

主たる事務所の所在地でする設立登記の申請書には、次の書面を添付します。

  • 定款
  • 医療法人を代表すべき者の資格を証する書面
  • 資産の総額を証する書面
  • 都道府県知事の認可書又はその認証がある謄本
  • 委任状(代理人によって登記申請する場合)
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