法定相続情報証明制度とは?

制度創設の背景とねらい

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 不動産の所有者が死亡した場合、相続登記が必要となるのですが、最近は相続登記がされないまま放置されている不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘されています。

 そのような状況の下、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設したとされています。

 

 また、本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請手続をはじめ、銀行預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されるとしています。

制度の概要

 

相続人が登記所に対して必要書類を提出

 

1 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類
2 上記1の書類の内容に基づく法定相続情報一覧図

 

登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

手続きの流れ

1−申出

  • (1)―戸籍謄本・除籍謄本等を収集
  • (2)−法定相続情報一覧図の作成
  • (3)−申出書を記載し、上記1,2の書類を添付して申出

2−確認・交付(登記所)

  • (1)―登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
  • (2)―認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、提出した戸籍謄本等の返却

3―利用

  • 各種の相続手続に利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出可能)

制度を利用できる方

  • 本制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用可能です。(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)
  • 申出をすることができるのは、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
  • 申出代理人となれるのは、法定代理人のほか、@民法上の親族、A資格者代理人です。(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)

申出をすることができる登記所

以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することができます。

  1. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

申出は郵送によることもできます。

必要書類

必ず用意する書類

 

書類名

取得先

@

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
※出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

被相続人の本籍地の市区町村役場

A

被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 被相続人の最後の住所地の市区町村役場

B

相続人の戸籍謄抄本
※相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

各相続人の本籍地の市区町村役場

C

申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
以下に例示する書類のいずれか一つ
◆運転免許証のコピー ※1
◆マイナンバーカードの表面のコピー ※1
◆住民票の写し など
※1原本と相違ない旨を記載し、申出人の記名・押印をします。
※2上記以外の書類については、登記所に確認してください。

必要となる場合がある書類

 

書類名

取得先

D

(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

各相続人の住所地の市区町村役場

E

委任による代理人が申出の手続きをする場合)
E−1 委任状
E−2 (親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(@又はBの書類で親族関係がわかる場合は、必要ありません。)
E−3 (資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

E−2について、市区町村役場

F

(Aの書類を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票
被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得できない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。

被相続人の本籍地の市区町村役場

 

 

よくある質問

手数料はかかりますか?

登記所における本制度の手数料は、無料です。ただし、戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要です。また郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要です。

一覧図の写しが追加で必要となった場合、再交付を受けることは可能ですか?

可能です。ただし再交付を受けることができる方は、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかったほかの相続人は、再交付を受けることができません。)

いつまで再交付を受けられますか?

法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。

報酬・費用

法定相続情報証明制度の手続き代理に関する報酬・費用は以下のとおりです。

 

報酬

相談料
・初回30分 無料、 以後30分毎に2,500円
報酬
・基本報酬  30,000円
・戸除籍謄本等の取得報酬  1通あたり1,000円(相続人の人数、自治体数により変動します)

 

費用(実費)

・戸除籍謄本等の発行手数料(市区町村役場に支払うものです)
・切手代、定額小為替発行料等(原則として郵送により書類の提出、取得を行います。直接市区町村役場に出向く必要がある場合は交通費(実費)及び日当(1日当たり20,000円)をいただきます。)

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