農地転用

農地を宅地など農地以外の土地として処分をするためには、農地法第5条の許可が必要です。
農地法第5条の許可を得るためには、@立地基準A一般基準の2つの基準を満たす必要があります。これは、できる限り優良な農地が転用されることを防止したいという意図によるものです。

立地基準

農地区分

許可の方針

農用地区域内農地

原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を設置する場合等は許可

甲種農地

原則として不許可。ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可(第1種農地の場合より厳しい)

第1種農地

原則として不許可。ただし、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

第2種農地

周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可

第3種農地

原則として許可

一般基準

@事業実施の確実性

農地を転用して、転用用途に供することが確実と認められるかどうか(他法令の許認可等の見込み、資金計画の妥当性等)

A被害防除

周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められるかどうか(土砂の流出等の災害発生のおそれ、農業用用排水の機能障害等)

B一時転用

仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に当該土地が農地として利用できる状態に回復されるかどうか
農地の分類について
分類 内容

農用地区域内農地

農用地区域内にある農地(いわゆる青地)

第1種農地

農用地区域内農地以外でおおむね10ha以上の一団の農地を形成しているなど、良好な営農条件の農地

甲種農地

第1種農地のうち市街化調整区域内にあり、特に良好な営農条件の農地

第2種農地

市街地化が見込まれる地域にある農地

第3種農地

市街地の区域内や市街地化の傾向が著しい地域にある農地
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