本人確認情報とは
不動産の売却や担保設定などの登記手続きには、原則として登記済証(権利証)または登記識別情報が必要です。しかし、紛失・滅失などにより提出できない場合に、その代替手段として「本人確認情報」の制度が設けられています。
📋 本人確認情報とは
司法書士が登記義務者(売主・担保設定者など)と直接面談を行い、本人であることを確認したうえで作成する書面です。この書面を登記申請に添付することで、権利証がなくても登記手続きを行うことができます。
⚠️ 他の代替手段との違い
権利証がない場合の代替手段には「事前通知制度」もありますが、本人確認情報を利用する方法は手続きが迅速に進む点が大きなメリットです。売買など期日が決まっている場合は本人確認情報の作成をおすすめします。
こんな場面で必要です
以下のような状況で、権利証が手元にない場合にご活用いただけます。
🏠 不動産を売却したい
売却時には権利証の提出が必要です。紛失している場合は、決済日までに本人確認情報を作成する必要があります。
🏦 住宅ローンを借り換えたい
借り換えの際に行う抵当権設定登記でも権利証が必要です。紛失している場合はご相談ください。
🎁 不動産を贈与したい
生前贈与などで不動産を贈与する際の所有権移転登記にも権利証が必要です。
📦 引越し・長期保管で紛失
引越しや長期間の保管中に権利証の所在がわからなくなった場合も、本人確認情報で対応できます。
手続きの流れ
本人確認情報の作成から登記完了までの流れをご説明します。売買などの場合は決済日に合わせてスケジュールを調整します。
ご相談・日程調整
権利証が見つからない状況・不動産の内容・手続きのスケジュールをお伺いします。面談の日程を調整します。
必要書類のご準備
運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をご準備ください。書類の詳細はご相談の際にご案内します。
司法書士との面談(本人確認)
司法書士が登記義務者本人と直接面談し、本人確認を行います。面談は事務所での対応が基本ですが、ご事情によってはご訪問も可能です。
所要目安:30分〜1時間程度本人確認情報の作成
面談の内容をもとに、司法書士が本人確認情報を作成します。この書面は登記申請書類に添付して使用します。
登記申請・完了
本人確認情報を添付した形で法務局へ登記を申請します。通常の登記と同様に審査が行われ、完了後に新しい登記識別情報が発行されます。大切に保管してください。
所要目安:1〜2週間(法務局の審査期間)面談時に必要な書類
本人確認情報の作成にあたり、面談時に以下の書類をお持ちください。
- ✦運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付き公的身分証明書いずれか1点
- ✦住民票(顔写真付き証明書の住所と登記上の住所が異なる場合)役所で取得
- ✦固定資産税の納税通知書または登記事項証明書不動産の特定のため
- ✦印鑑証明書・実印登記の内容によって必要