法定相続情報証明制度とは?
制度創設の背景とねらい
そのような状況の下、法務省において、相続登記を促進するために、法定相続情報証明制度を新設したとされています。
また、本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記申請手続をはじめ、銀行預金の払戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人等の負担が軽減されるとしています。
制度の概要
相続人が登記所に対して必要書類を提出
1 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類
2 上記1の書類の内容に基づく法定相続情報一覧図
登記官が上記の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
手続きの流れ
1−申出
- (1)―戸籍謄本・除籍謄本等を収集
- (2)−法定相続情報一覧図の作成
- (3)−申出書を記載し、上記1,2の書類を添付して申出
2−確認・交付(登記所)
- (1)―登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
- (2)―認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、提出した戸籍謄本等の返却
3―利用
- 各種の相続手続に利用(戸籍の束の代わりに各種手続において提出可能)
制度を利用できる方
- 本制度は、被相続人名義の不動産がない場合でも利用可能です。(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)
- 申出をすることができるのは、被相続人の相続人(又はその相続人)です。
- 申出代理人となれるのは、法定代理人のほか、@民法上の親族、A資格者代理人です。(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)
申出をすることができる登記所
以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することができます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申出は郵送によることもできます。
必要書類
必ず用意する書類
書類名 |
取得先 |
|
---|---|---|
@ |
被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
A |
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 |
B |
相続人の戸籍謄抄本 |
各相続人の本籍地の市区町村役場 |
C |
申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類 |
― |
必要となる場合がある書類
書類名 |
取得先 |
|
---|---|---|
D |
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合) |
各相続人の住所地の市区町村役場 |
E |
(委任による代理人が申出の手続きをする場合) |
E−2について、市区町村役場 |
F |
(Aの書類を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票 |
被相続人の本籍地の市区町村役場 |
よくある質問
登記所における本制度の手数料は、無料です。ただし、戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要です。また郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要です。
可能です。ただし再交付を受けることができる方は、当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した方です(申出人とならなかったほかの相続人は、再交付を受けることができません。)
法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、この間であれば再交付を受けることができます。
報酬・費用
法定相続情報証明制度の手続き代理に関する報酬・費用は以下のとおりです。
報酬
相談料
・初回30分 無料、 以後30分毎に2,500円
報酬
・基本報酬 30,000円
・戸除籍謄本等の取得報酬 1通あたり1,000円(相続人の人数、自治体数により変動します)
費用(実費)
・戸除籍謄本等の発行手数料(市区町村役場に支払うものです)
・切手代、定額小為替発行料等(原則として郵送により書類の提出、取得を行います。直接市区町村役場に出向く必要がある場合は交通費(実費)及び日当(1日当たり20,000円)をいただきます。)