相続登記の義務化について
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が法律上の義務となりました。これまでは相続が発生しても不動産の名義変更(相続登記)を行わないままにしていても罰則はありませんでしたが、法改正により放置することができなくなりました。
過去に相続が発生した不動産(法改正前のものも含む)についても、義務化の対象となります。
⚠ 申請しなかった場合のペナルティ
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。放置している不動産がある方は、早めにご相談ください。
📅 申請期限
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
📋 過去の相続も対象
法改正前に発生した相続も対象。2027年3月31日までに申請が必要
📌 相続放棄も手続きが必要
相続放棄をする場合も、家庭裁判所への申述手続きが必要です
🔒 売却・担保も不可
名義変更が済んでいないと不動産の売却や担保設定ができません
手続きの流れ
相続登記の手続きは、大きく以下のステップで進みます。当事務所にご依頼いただいた場合の流れをご説明します。
ご相談(初回無料)
相続の状況・不動産の内容・相続人の構成などをお伺いします。まずはお電話やメールでお気軽にご連絡ください。
所要目安:30分〜1時間必要書類の収集
戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などの必要書類をご収集いただきます。書類収集のサポートも承ります。
所要目安:1〜4週間遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。相続人全員の署名・実印の押印が必要です。
遺言書がある場合は不要な場合もあります登記申請書類の作成・申請
当事務所が登記申請書を作成し、法務局へ申請します。お客様にご来所いただく必要はなく、郵送での対応も可能です。
所要目安:1〜2週間(法務局の審査期間)登記完了・書類のお受け取り
登記が完了しましたら、新しい登記事項証明書(登記簿謄本)等をお渡しします。手続き完了です。
必要書類一覧
相続登記に必要な書類は、相続の方法(法定相続・遺産分割・遺言)によって異なります。主な書類をご案内します。
共通して必要な書類
- ✦被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)役所で取得
- ✦被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)役所で取得
- ✦相続人全員の現在の戸籍謄本役所で取得
- ✦不動産を取得する相続人の住民票役所で取得
- ✦不動産の固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)市区町村で取得
遺産分割協議による場合(追加書類)
- ✦遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
- ✦相続人全員の印鑑証明書有効期限なし(登記用)
遺言書がある場合(追加書類)
- ✦遺言書(公正証書遺言 または 家庭裁判所の検認済み自筆証書遺言)
- ✦相続人の印鑑証明書(遺言の内容による)