車庫証明
なお、ここに記載されている内容は静岡県におけるものとなっていますので、他の都道府県では取扱いが異なる場合もありえます。ご注意ください。
1 根拠規定
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。(但し書き以下省略)
2 保管場所の要件
(保管場所法施行令第1条)
・ 使用の本拠の位置と、保管場所との距離が2キロメートルを超えないこと
・ 道路から支障なく出入りさせ、その全体を収容することができること
・ 保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
使用の本拠の位置から保管場所までの実際の移動距離が2キロメートルを超えてしまう場合でも、地図上での直線距離が2キロメートルを超えなければ保管場所として認められます。
使用の本拠とは、自動車の管理責任者の所在地のことであり、個人なら住所、法人なら主たる事務所、従たる事務所がこれに該当します。
よくある質問
マンスリーマンションなどを個人で契約している場合は契約書の写しなどで使用権限を疎明できます。契約者が会社の場合は会社の責任者が作成する証明書などで使用権限を疎明できます。
3 提出書類
申請書
添付書面
・使用権原疎明書面(自認書、使用承諾証明書、契約書の写し等)
・所在図(使用の本拠、保管場所、付近目標物が記載されたもの)
・配置図(保管場所、周囲の建物、出入りする道路が記載されたもの)
・その他
よくある質問
必ずしも同一の印鑑でなければならないという規定はありませんので大丈夫です。ただし、通常は同一の印鑑を押印することが一般的です。
真正に作成されたものであれば問題ありませんが、筆跡が酷似しているなど書類の信憑性に疑義を生じる恐れがあるものは、再作成を求められる場合があります。
申請者を特定するために代表者個人の印鑑を押印する必要がありますが、この場合は実印でも認印でもかまいません。承諾書を作成する場合も同様です。
4 申請手続
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署の担当窓口
受付時間
平日8:30〜12:00、13:00〜17:00
(土日、祝日及び年末年始は受付していません。)
手数料
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(申請時徴収・県証紙)
保管場所標章交付手数料 500円(標章交付時・県証紙)
申請書類作成上の注意事項
消えるボールペンの使用はできません。
報酬について(書類作成、提出、受領の代理)
普通自動車1台あたりの費用です。
報酬額 | 10,800円(税込み) |
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申請手数料 | 2,700円(申請手数料2,200円、標章交付手数料500円) |
対応エリア | 菊川市、掛川市、御前崎市、牧之原市、島田市 |
保管場所使用承諾証明書の取得等については別途報酬をいただきます。
保管場所使用承諾証明書の取得 | 3,240円(税込み) |
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その他の必要書類 | 3,240円(税込み)〜 |
・ 保管場所使用承諾証明書につき、管理会社や大家さんに支払う手数料が別途必要な場合があります。(数千円から数万円)
・ 対応エリア外に赴く必要がある場合は別途交通費、日当をいただきます。