遺言・相続記事一覧

相続放棄とは、相続人が、相続の開始により自己に帰属すべき権利・義務を確定的に消滅させる意思表示をするというものです。相続の放棄をしようとする者は、熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書等を提出して、相続放棄をする旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

令和2年7月10日から法務局による「遺言書保管制度」が始まります。制度の概要自筆証書遺言を作成する。保管の申請をすることができる遺言書は、民法の規定に基づき自筆で書かれた遺言書のみです。遺言書に封をしてはいけません。法務局では遺言書の形式のチェックはしますが、遺言の内容(遺言者が望む通りの相続手続ができるかどうか)のチェックまではしてくれません。遺言者の思いが実現できない遺言書とならないよう、遺言...

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